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飲食店におけるフランチャイズのメリット・デメリットとは?

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フランチャイズを理解する

仕組みと基本用語

「フランチャイズ」とは、フランチャイズ本部(=フランチャイザー)が開発し、成功したモデルについて、加盟店(=フランチャイジー)が対価を支払うことによって利用できるようにしたビジネス契約を指します。この場合、本部と加盟店はそれぞれ独立した事業体です。そのためフランチャイズに加盟した場合、本部から指導や支援を受けられるものの、経営責任はオーナー自身にあるという点がポイントです。

フランチャイズについて調べていると、「ロイヤリティ」や「加盟金」という言葉が出てきます。ロイヤリティとは、フランチャイズ本部が持つ商標の使用権や経営指導の対価として、加盟店が本部に対して毎月支払う費用です。また加盟金とは契約時に支払う初期費用を指します。

飲食店で活きる強み

飲食店を開業する場合には、成功に繋げるために必要となる要素が多岐にわたります。例えば、店舗立地の選定、メニュー開発、仕入れルートの確立、採用教育、オペレーションといったものが挙げられますが、フランチャイズに加盟するとこのような点について本部のノウハウを利用可能になります。この点から、もし未経験者だったとしても一定以上の質での開業が期待できます。

自由度と拘束のバランス

フランチャイズに加盟した場合には、経営の自由度が限られます。

個人で経営する場合には、お店のコンセプチャメニュー、内装などさまざまな面において自由に設定できます。運営状況や世の中の流行などに合わせてメニューなども変更可能です。しかし、フランチャイズでは基本的にマニュアルに沿った形で運営を行っていくため、限られた範囲内で店舗としての独自性を発揮する必要があります。

メリットを具体化する

ブランドと集客の加速

フランチャイズに加盟した場合、本部の知名度を活かして集客を行える点は非常に大きなメリットといえます。新たな店舗を構える場合、開業日を迎えても集客がうまくいかなかったという可能性も考えられますが、本部ではすでに高い知名度を持っているケースが多く、その知名度やブランド力を活かすことが可能です。

立地調査・研修・SV支援

開業するにあたり重要な立地調査のサポートも行っているケースも多く見られます。本部は膨大な出店データを持っていることから、交通量や競合状況などを分析ながら、より良い物件の紹介を行います。

そのほか調理や接客などを学ぶための研修や、SVによる支援も提供。開業後も店舗をSVが巡回し、数値の分析や改善指導などを提供しています。

調達力と広告のスケール

フランチャイズの場合には、本部によって広域または全国で食材をまとめて仕入れるケースが多く、加盟店は仕入れに関するコストを下げることが可能となります。この場合、加盟店は仕入れ先を探す必要がない、仕入れコストが下げられるといったメリットがあります。

加えて広告についても本部にて集中して行うことから、加盟店では広告費を抑えられます。

デメリットとリスクを見極める

ロイヤリティと収益の圧迫要因

加盟店は、本部に対して毎月ロイヤリティを支払います。毎月の売上の一割合を支払う、としている本部が多くなっていますが、このロイヤリティ率が高すぎる場合には、加盟店の利益を圧迫してしまうため収益性が低下することになります。そのほか、システムの利用料などロイヤリティのほかに支払いを行わなければならない項目もあらかじめチェックしておくことが大切です。

メニュー・価格・営業時間の裁量制限

フランチャイズ契約の場合には、本部によりメニューや価格帯、営業時間などについて制限を受けることが多くなっています。このように、加盟店側の自由裁量が制限されてしまうため、「地域の特性に合わせたメニューを提供したい」「ランチの価格を安くしたい」という希望があったとしても、自由に変更できません(本部からの承認を得た場合には変更できることもあります)。

また営業時間も契約で定められていると、もし人手が足りず営業短縮した場合などに契約違反とみなされる可能性も考えられます。

契約拘束と解除条件のチェック

フランチャイズ契約では契約期間が定められており、一般的に更新や解約について条件が設けられています。この点から、違約金など契約解除する際の条件についてあらかじめ確認しておくことが非常に重要です。また、解約後にも数年間は同業種での営業が禁じられていることもある点には注意しておく必要があります。

契約前の必須確認

情報開示書面の読み方

フランチャイズ本部には、加盟希望者に対して中小小売商業振興法に基づく開示事項について説明を行い、書面での交付が義務付けられています。この書面を「法定開示書面」といいます。この書面には、フランチャイズ契約に関連する重要な事項が記載されており、少なくとも契約締結の1〜2週間前に作成した上で交付が行われます。この際、本部から加盟店に対して内容の説明が行われますが、加盟希望者側ではその内容を十分に確認し、加盟するかどうかという最終的な判断材料にします。もし不明な点があれば本部に確認するようにしてください。

費用項目と投資回収の試算

フランチャイズ契約を検討する場合には、費用についてもよく確認を行います。その場合には、提示されている初期投資額について確認する点に加えて、運転資金も含めた総額を見ることが重要です。

加盟金や研修費、物件取得費、内外装工事費など、さまざまな費用が発生することが予想されるため、どの部分にどれくらい必要となるのかを確認してください。また提示される収益モデルを鵜呑みにするのではなく、自ら「収益が予測の70%だった場合」などについて考えておくことも大切です。

以上のような点を踏まえて、収益予測及び投資回収についてシミュレーションを行います。

エリア・競合・更新の条件

自分が出店する店の近くに、同ブランドの別店舗や直営店が出店しないかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。もし、店舗の近くに同じブランドの新たな店舗がオープンしてしまうと、自社競合により売り上げが落ちてしまうリスクがあります。加えて更新料が必要になるかという点など、更新に伴う条件があるかどうかも確認します。

法制度とコンプライアンス

独禁法ガイドラインの要点

公正取引委員会による「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」に基づき、フランチャイズ・ガイドラインが定められています。このガイドラインは、フランチャイズ本部と加盟店との取引において、本部によるどのような行為が独占禁止法上で問題に当たるのかを示したものであり、違反となる行為を防ぐことを目的としています。

過度な拘束のリスク

フランチャイズ本部による、加盟店に対する過度な拘束は独占禁止法に抵触する可能性があります。例えば、特定業者からの仕入れ強制や販売価格の拘束、営業地域に関する不当な制限等が挙げられます。このように、合理的な理由がないにもかかわらず、加盟店の事業活動を制限する行為は禁止されています。

監査・指導と適正運用

本部は加盟店に対し、ブランド維持のために監査・指導を行います。この場合の注意点としては、経営干渉の域を超えないようにすることです。近年では、本部側も一方的に命令を行うのではなく、「推奨」といった形をとる傾向が強まっていますが、加盟店側としても本部の指導が「ガイドラインに照らし合わせたときに適正といえるか」という点について考える必要があるといえます。

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