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こちらの記事では、法人でフランチャイズ加盟を行う際に知っておきたい点について開設しています。法人と個人事業主の違いや法人フランチャイズのメリットやデメリットなどまとめています。
個人事業主として事業を始めるには、税務署への開業届を提出するのみで、費用はかかりません。対して法人は法務局での設立登記が必要です(費用は株式会社で25万円ほど、合同会社では6〜10万円ほど)。
税制面については、個人事業主は累進課税であり利益が増えるほど税率が上がりますが、法人では一定の法人税率が適用されます。また、法人の場合は社長一人の会社でも社会保険への加入が必要です。
社会的な信用度は法人の方が高くなります。
どのタイミングで法人化を行うかが決まっているわけではありませんが、例えば個人事業の所得が継続して800〜900万円を超えるようになった時には、法人化した方が節税メリットが出ることから法人化を検討するタイミングといえます。また、家族を従業員にしたいという希望がある時にも法人化を検討します。これは、法人であれば給与所得控除があり、支払った給与も経費扱いにできるため、法人化を検討することがおすすめです。
法人でフランチャイズに加盟する場合には、新設法人を立ち上げて会社名義で契約を結ぶパターンと、まずは個人事業主として加盟・開業して、事業が軌道に乗り利益が出はじめた段階で法人成りするパターンがあります。個人事業主としてフランチャイズに加盟すると、利益が少ない間には税金の負担が少なく済みます。
法人フランチャイズでは、一定の所得を超えると個人事業主よりも税負担を抑えられる可能性がある点や、赤字が出た場合にはその赤字を繰り越せるといった面があります。さらに個人事業主よりも経費計上できる範囲が広く、事業主自身の給与や生命保険料、退職金の準備なども経費として計上可能です。
そして、法人の方が社会的な信用を得やすいといった面があります。例えば融資やテナント物件の審査が通りやすくなることが期待できる点に加え、取引先や顧客などからの信用も得やすくなります。
法人の場合、設立時の初期費用がかかることや、事業所得が0円だったとしても法人税を納める必要がある点、決算申告が複雑であるため事務作業が煩雑であり、負担が大きくなる点がデメリットとして挙げられます。また、法人は従業員が自分一人だったとしても社会保険への加入が必要であり、さらに金銭的な負担が増えるという面もあります。社会保険は会社が保険料の半額を支払うことから、従業員が増えるほど費用負担は増加します。
法人設立時の資本金は1円からでも可能ではあるものの、融資審査や対外的な信用について考慮した場合、100万〜300万円ほど設定することが望ましいといえます。また、社長の役員報酬は事業年度の途中で安易に変更することはできませんので、現実的な数字で設定することが大切です。
そして、法人の場合赤字でも毎年法人税を納める義務がある点には注意が必要です。
まずは、法人名や事業の目的、本店所在地、資本金などを決める「定款」を作成します。株式会社の場合には、交渉役場にて定款の認証を受け、発起人の個人口座に対して資本金の払込を行います。その後、払込証明書や役員の印鑑証明書といった必要な書類をそろえたら、「設立登記」の申請を法務局に対して行います。
登記を行うと、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得することが可能となります。
フランチャイズ契約において、確認したい点としてまず挙げられるのが「経営主体」です。また、法人フランチャイズの地位移転の要否も確認します。一般的に、地位移転を行う場合には本部の事前承諾が必要であるケースが多いといえます。加えて、名義変更の要否もあらかじめチェックしておいてください。
銀行や日本政策金融公庫から融資を受けるには、説得力のある「創業計画書(事業計画書)」の提出が求められます。これは、「なぜこの土地や業態であれば事業の成功が望めるのか」という根拠や、手堅く見積もりをした予想売上高・経費・返済計画について、自らの言葉と数字で落とし込むことが大切です。
また融資を受けるにはさまざまな書類が必要となります。例えば日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合には、創業計画書のほか、本人確認書類や決算書、登記簿謄本、許認可の写しなどが必要となります。
フランチャイズビジネスを法人で加盟するか、個人で加盟するかは、さまざまな観点から検討する必要があります。例えば多店舗展開や多額の融資などを見据えるのであれば、信用面で有利な法人でのスタートが適しているといえますが、社会保険料などのコストも増えることになります。そのため、個人事業主として小さくスタートし、利益が増えてきたところで法人成りをする選択肢も考えられます。以上の点から、将来のビジョンとコストのバランスなどを見極め、状況に合った形態を選ぶことが大切です。
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