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直営店とフランチャイズは、運営元が異なります。直営店の運営元は本社であることに対し、フランチャイズはオーナーにより運営されています。オーナーは個人・法人いずれの可能性もあります。
直営店は、収益がそのまま本社の収益となります。対してフランチャイズでは加盟店から支払われるロイヤリティが本部の収入源となります。
また、直営店が出店する場合には本部がその費用を全て負担します。フランチャイズでは、店舗の土地や内外装にかかる費用、人件費などは加盟店が全て負担するといったように、資金面でも違いがあります。
直営店は本部が全てを管理しており、統制レベルとブランド再現性が非常に高いといえます。そのため、企業の理念などを忠実に反映していることに加えて、決定権は本部が持っています。
対してフランチャイズの場合には、加盟店のオーナーと本部との契約に基づいて運営されることから、直営店と比較すると統制レベルと再現性が直営店よりも低くなる傾向があります。また、本部が定めているガイドラインの範囲内で、オーナーが運営の裁量権を持っています。
フランチャイズとは、フランチャイズ本部が持っている商標や経営に関連したノウハウを活かして法人や個人がお店を出店する方法を指します。加盟店は本部が持つ商標・ノウハウを使用する代わりに、本部に対してロイヤリティの支払いを行うビジネスです。
フランチャイズの加盟者は、法律的には本部から独立した事業者という立場となります。この点から、本部と加盟者の取引に対しては、独占禁止法が適用されます。この点については、本部と加盟者の取引において本部のどのような行為が独占禁止法上の問題にあたるのかを具体的に示している「フランチャイズ・ガイドライン」があります。このガイドラインは、正式名称を「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」といい、小売や飲食だけではなく全ての業種のフランチャイズチェーンに関して適用されるものです。
フランチャイズでビジネスを展開する場合、フランチャイズ本部と加盟希望者の間でフランチャイズ契約を結びます。その準備段階において用意される書類が「法廷開示書面」と呼ばれるものです。この書面は、本部から加盟希望者に対して適切な情報をはっきりと示して説明を行い、トラブルや訴訟を未然に防止することを目的としています。そのためにも、本部はフランチャイズ契約を締結する前に加盟希望者に提示を行い、内容を説明することが中小小売商業振興法により義務付けられています。
また、全てのフランチャイズ本部がこの書面を開示しなければならないわけではなく、中小小売業振興法によって定められている法定開示書面の交付と説明義務は、特定連鎖化事業(=小売業と飲食業のフランチャイズチェーン)の本部が対象となっています。
フランチャイズ契約期間は3〜5年となっていることが一般的ですが、中途解約の際には違約金が発生する、という条項が含まれているケースがほとんどです。この点から、契約期間が長い場合には中途解約時の金銭リスクが高くなります。ただし契約期間が短く、更新時に更新料を支払う契約となっているのであれば、頻繁に更新料を支払う必要が出てくる点は注意すべき点といえます。
またドミナント出店とは、特定の地域に多数店舗展開することを指します。特定地域にて出店を集中させるため「物流・移動コストの削減」「広告宣伝コストの削減」などのメリットがある反面、店舗間で供給過多となってしまい顧客の奪い合いが発生する可能性がある点に注意が必要です。
直営店の場合には、店舗の売上がそのまま本部の売り上げとなり、そこから売上原価を引いたものが粗利となります。さらに、人件費や家賃、水道光熱費などの販売管理費を引いて営業利益の算出を行います。このように、利益全てが本部に帰属する形となりますので、経費の削減努力や粗利率向上といった点が、本部の収益増に直接繋がっていきます。
フランチャイズでは、加盟店の売上から本部に対してロイヤリティが支払われます。そして、売上の原価や販売管理費を差し引いたものが加盟店の営業利益、という形になります。また加盟店における粗利率は、本部から支給される商品や現在料の価格設定のほか、加盟店自身の販売努力や経費のコントロールなども関係してきます。以上の点から、ロイヤリティが加盟店の利益率に大きな影響を与えているといえます。
現在、「都市部は直営店」「郊外や地方はフランチャイズ」といった形で飲食・小売チェーンが多く見られます。このように、直営店とフランチャイズ加盟店の両方を並行して展開する手法をハイブリッド運営といいます。この2種類を使い分けることにより、経営の安定と成長が期待できます。
直営店は店舗の売上が本部の売り上げとなり、フランチャイズ加盟店は加盟店からのロイヤリティと加盟金が本部の売り上げとなるため、この場合の損益計算書は性質の異なる2つの収益源が合算される形になります。
人材育成の方法も直営店とフランチャイズでは違いがあります。直営店は企業が従業員の採用から教育、評価までを一貫して対応してくため、企業の理念などを浸透させやすいといえます。対して、フランチャイズでは、本部からは基本的な研修プログラムを提供し、実際の人材育成はそれぞれの加盟店で行われます。この点から、加盟店オーナーの教育に対する姿勢により従業員の育成について差が出やすいという傾向が見られます。
直営店とフランチャイズでは「雇用」と「契約」といったように法的関係が根本的に異なるため、例えばSVや監査、品質保証といった管理手法についてもしっかりと分ける必要があるといえます。例えば、SVの役割は直営店では上司と部下といった関係となり「上司としての指示」という形になりますが、フランチャイズでは「パートナーへの経営指導」という形になります。
直営店では企業において流通の全てを扱う形になっています。対してフランチャイズでは、加盟店のオーナの意向がある程度反映される点が特徴といえます。また、新商品が発売される場合には、まずは直営店でテスト販売が行われた後、全国のチェーン店に販売を拡大するといったこともあります。
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