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こちらの記事では、フランチャイズ契約を終了する際に注意しておきたい点についてまとめています。契約終了の種類や解約金に関する点、解約後に加盟店側が果たすべき義務などをまとめました。
フランチャイズ契約の終了には、主に「契約満了」「更新拒否」「合意解約」「中途解約」の4種類の形があります。
「契約終了」は、定められた契約期間を全うして、円満に終了する形です。「更新拒否」は、期間が満了した際に加盟店が次回の更新を行わない、という意思を示すことを指します。
また契約期間の途中で終了するケースでは、本部と加盟店が話し合い、条件に納得して終了する「合意解約」と、加盟店側の都合により一方的に契約を打ち切る「中途解約」があります。
契約期間中に中途解約ができるかどうかは、契約書に「中途解約条項」が記載されるかという点で決まります。一般的には「解約希望日の3〜6ヶ月前までに書面で通知」といった予告期間(通知期限)が定められているため、この手続きを踏むことによって解約は可能といえます。
ただし、契約書に上記のような解約条項がないケースでは、一方的な解約は契約違反になります。そのため、本部と交渉して合意解約を目指すことになります。
フランチャイズ契約を解約した後には、さまざまな義務を果たす必要があります。例えば本部の商標・ロゴが入った看板を撤去する、マニュアルを返却する、本部が指定する業者からの仕入れを停止するなど、原状回復とフランチャイズ資産の返還を行うことになります。
そして、解約後に問題になりやすいのが競業避止義務と呼ばれるものです。これは、解約後何年間かは同じ地域で同業種の営業をしてはならない、という内容になっています。そのためフランチャイズ契約を解約した後、独自の看板で同業態の店舗を続けようとした場合、訴訟を起こされる可能性があります。
違約金が発生するのは、主に「最低契約期間前の解約」「終了後の競業・商標利用」という2種類のパターンがあります。
まず「最低契約期間前の解約」ですが、本部は加盟店からのロイヤリティ収入を前提として、研修や各種サポートといった先行投資を行っていますので、期間の途中で契約が終了してしまうと見込んでいた利益が失われることになります。この部分を補填するために、加盟店側に違約金が発生します。
もう1つの「解約後の競業避止義務や秘密保持義務への違反」というパターンは、解約した後に本部のノウハウを無断で流用し、独自の店舗で営業を行う、使用していた商標を隠れて使い続けたといった場合、契約違反となることからペナルティとして違約金が発生することになります。
契約書の違約金条項は、算定方法などについてあらかじめ十分に確認しておくことが大切です。違約金の算定方法として多いのが、「一律〇〇万円」という固定額方式または「平均月額ロイヤリティ × 残りの契約月数」という残存期間方式です。残存期間方式の場合は、契約期間の残りが長いほど請求額は大きくなります。
解約を進める際には、はじめに契約書の解約条項を確認します。通知期限や違約金の内容から、「いつまでに通知を行うか」「違約金はどれくらいになるか」という点を把握します。次に規定されている期限までに本部に対して解約の意思を正式に通知し、本部と合意解約に向けた面談を行います。
契約終了することが決まったら、従業員の雇用調整や顧客への案内といった業務整理を進め、最後に店舗の看板撤去や内外装の原状回復工事を行います。そして、違約金や預けている保証金の精算を行うことで契約が終了します。
解約について交渉・相談を行う際には、「言った・言わない」というトラブルを防止するために、本部とはメールや書面などでやり取りを行うことが大切です。また、病気や赤字など解約につながるやむを得ない事情があるケースにおいては、早期に相談をすることで違約金の減額を交渉できたり、別のオーナーに店舗を譲渡するといった選択肢が出てきたりする可能性もあります。
また、本部の態度が強硬で法外な違約金を請求された、競業避止の範囲で揉めたといった場合には、自力で解決しようとせずに、フランチャイズ法務に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
フランチャイズ契約を解約する場合、満了による終了なのか、中途解約なのかという点で金銭的な負担が大きく変わってきます。中途解約のケースでは、予告期間遵守する必要がありますし、残存期間に応じて高額な違約金が発生するリスクも考えられます。
トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめ解約条項を十分に確認すること、限界を迎える前に本部に早期相談することが大切なポイントといえます。
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